2tトラックにも昇降設備が義務化されます
労働安全規則等の一部改正により、昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲が拡大されます。
昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲の拡大[令和5年10月1日施行]
- 最大積載量が「2トン以上」の貨物自動車で荷を積み卸す作業を行うときは、昇降設備を設置することが義務となります。
- 昇降設備は、「床面と荷台との間の昇降」「床面と荷の上との間の昇降」のいずれにも必要です。
- 昇降設備には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップも含まれます。
- テールゲートリフターを中間位置で停止させてステップとして使用する場合は、そのテールゲートリフターが「昇降設備」となります。